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障害基礎年金・障害厚生年金について

みなさん、こんにちは!
東京空色へようこそ。

ご来訪ありがとうございます。

新規入所相談窓口の大畠です。

今回は障害基礎年金、障害厚生年金について少し詳しく記載致します。参考にして頂けますと幸いです。

障害年金の種類

障害年金はその症状が一番重いものを1級、次に重いものを2級といいます。

障害基礎年金、障害厚生年金とも1、2級認定の基準は同じですが、
障害厚生年金にはさらに3級と障害手当金(一時金)があります。

障害年金は傷病によって、これくらいであれば何級という「障害認定基準」が定められています。
常に誰かの援助がなければ日常生活を送ることができない場合は1級、
日常生活に大きな支障が出ている場合は2級などです。

また「障害認定基準」には傷病ごとに基準が定められており、
多くは請求前におおよそ何級に該当するか確認できますが、確実に認定基準に該当しているか、
請求してみないとわからない物も多くあるのが現状です。

 

障害年金の金額

障害基礎年金の年金額は、2級は780,100円(平成31年度金額)です。

1ヶ月あたり約65,000円になります。

1級はその1.25倍で975,125円です。
年金額は物価変動等により毎年改定されます。

また障害基礎年金には18歳未満の子(障害1、2級の子は20歳まで)がいる場合、
加算額がつきます。

障害厚生年金は給与や賞与の額などで納める保険料の額が変わるため、
受給する年金も平均給与や加入した月数によって異なります。
また障害厚生年金には配偶者がいると条件により加給年金がつきます。

障害年金は年齢の年金と異なり、非課税で所得税はかかりません。

 

障害の程度と障害年金の等級

重い←←←←←←←←←←←←障害の程度→→→→→→→→→→→軽い
【障害厚生年金1級】【障害厚生年金2級】【障害厚生年金3級】【障害手当金】
【障害基礎年金1級】【障害基礎年金2級】

※初診日が厚生年金に加入した以降で、障害等級1、2級に該当する場合は障害基礎年金と障害厚生年金1、2級を合わせて受給できる


障害年金の年金額

●障害基礎年金

1級 975,125円(2級の1.25倍の額)
2級 780,100円

※障害基礎年金には18歳未満の子(障害の子は20歳まで)がいる場合、
「子の加算額」(二人目までは一人に月224,500円、三人目からは一人につき74,800円)がある

●障害厚生年金

障害等級 年金額
1級 報酬比例部分の年額金✖️1.25倍
2級 報酬比例分の年金額
3級 報酬比例部分の年金額
(最低保障額585,100円)
障害手当金
(一時金)
報酬比例部分の年金額2倍
(最低保障額1,170,200円)

※障害厚生年金受給者で1級、2級の人は基本的に障害基礎年金が掛け合わせて支給される。
※障害厚生年金1級、2級には配偶者がいる場合、加給年金(224,500円)が加算される。

 

今回は障害年金について少し細かく記載させて頂きました。

詳しくはお近くの年金事務所にご相談ください。

 

※参考
障害のある子が将来にわたって受けられるサービスの全て

 

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