みなさん、こんにちは!
入所相談窓口の大畠です。
ご来訪ありがとうございます。
今回は自立支援医療制度についてレポート致します。
自立支援医療制度とは?
自立支援医療制度は、心身の障害を軽減・除去を目的にした医療について、
医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
この制度を利用するには各市区町村の窓口への申請が必要になります。
この制度を利用できる対象となる方は?
自立支援医療制度は障害者総合支援方に基づいた支援制度です。
障害の程度を軽くしたり、障害の進行を防いだり、取り除いたりするための医療費の本人負担の一部を給付する制度になります。
障害を治療する目的の医療費のみが対象になり、
3つに大別されますが、次のような方達が対象になります。
対象者 | 内容 |
①精神通院医療 | 統合失調症などの精神疾患を理由に通院している人で継続的に治療が必要な人。 |
②更生医療 | 身体障害者手帳の交付を受けた人で手術などの治療により確実に効果が期待できる18歳以上の人。 |
③育成医療 | 特定の障害を持つ児童で、手術などの治療により確実に効果が期待できる18歳未満の人。また障害に関わる医療を行わないと将来障害を残すと認められる疾患がある児童。 |
自己負担は原則1割。所得によって上限額がある。
申請の窓口はすべて市区町村ですが、精神通院医療のみ都道府県が実施主体となります。また更生医療については市区町村に申請したのち、身体障害者更正相談所が支給認定の判定を行います。
自己負担額はいずれも原則1割となりますが、世帯の市区町村民税課税課、
または本人の収入に応じて、月ごとに負担上限額が設定されています。
また一定の負担能力があっても継続的に相当額の医療費が生じる場合(高額治療継続者)には1ヶ月あたりの負担額に上限額を設定するなどの軽減措置がとられます。
入院時の食事療養費または生活療養費(いずれも自己負担相当)については原則自己負担になります。
自立支援医療における利用者負担上限月額
所得区分 | 精神通院医療 ・更正医療 |
育成医療 | 重度かつ継続 | |
一定所得以上 | 市区町村民税 23万5000円以上 |
対象外 | 対象外 | 2万円 |
中間所得2 | 市区町村民税 3万3000円以上 23万5000円未満 |
医療保険の高度療養費 | 1万円 | 1万円 |
中間所得1 | 市区町村民税 3万3000円未満 |
5000円 | 5000円 | |
低所得2 | 市区町村民税非課税 本人収入80万1円以上 |
5000円 | 5000円 | 5000円 |
低所得1 | 市区町村民税非課税 本人収入80万以下 |
2500円 | 2500円 | 2500円 |
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
自立支援医療の申請に必要な書類
精神通院医療 | 更生医療 | 育成医療 | |||
支給認定の申請のみ行う | 手帳の交付と支給認定の申請を同時に行う | ||||
申請先 | 市区町村(実施主体は都道府県) | 市区町村 | 市区町村 | ||
必要書類 | 1 | 認定申請書 ※受診本人(18歳未満の場合は保護者)の マイナンバーの記載が必要 |
認定申請書 ※マイナンバーの記載が必要 |
認定申請書 ※保護者のマイナンバーの記載が必要 |
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2 | 医師の意見書 指定自立支援医療機関において精神障害の診断・治療を行う医師によるもの ※高額治療継続者は「重度かつ継続」に関する意見書も必要 |
医師の診断書 精神保険指定医や精神障害の診断・治療を行う医師で、指定自立支援医療機関にて精神通院医療を担当する医師による精神障害者保健福祉手帳用の診断書 ※高額治療継続者は「重度かつ継続」に関する意見書も必要 |
医師の意見書 指定自立支援医療機関の担当医師が作成する意見書 |
医師の意見書 指定自立支援医療機関の担当医師が作成する意見書 |
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3 | 医療保険の加入関係を示すもの(被保険者証・被扶養者証・組合員証など) ※受診者及び受診者と同一の世帯に属する人全員の名前が記載されていること |
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4 | 受診者が属する世帯の所得状況を証明するもの ・市区町村民税の課税世帯は課税状況が確認できる資料 ・市区町村民税非課税世帯は受給者に関わる収入の状況が確認できる資料 ・生活保護受給世帯または支援給付受給世帯の証明書 |
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5 | 身体障害者手帳の写し | ||||
6 | 腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合は特定疾病療養受領証の写しが必要 |
自立支援医療制度は非常にメリットの多いサービスです。
今回の記事を参考に自立支援医療制度を活用してみてください。
※参考
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